在宅などに拡充検討=介護職医療行為の法制化で−厚労省(時事通信)
厚生労働省は、4月から特別養護老人ホーム(特養)で解禁した介護職員によるたん吸引などの医療行為の法制化に向け、対象を要介護者の自宅やグループホームなどの施設に拡大する方向で検討に入った。併せて、医療行為の拡充も視野に入れる。ただ、安全性確保などから医療関係者らが反発することも考えられ、実現には難航も予想される。
厚労省は、局長通知で特養の介護職員によるたん吸引と、胃にチューブで栄養補給する「経管栄養」の二つの医療行為を認めた。医師や看護師にしか認めていない医療行為の一部を介護職員に許したのは、夜間などの緊急時に対応せざるを得ない実態があるためだ。
しかし、今回の特例は違法行為のいわば「お目こぼし」(幹部)で、たん吸引などでミスが発生した際の責任問題などへの懸念もある。このため、同省は法律で規定すべきと判断、来年の通常国会への関連法案提出を目指している。
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しかし、今回の特例は違法行為のいわば「お目こぼし」(幹部)で、たん吸引などでミスが発生した際の責任問題などへの懸念もある。このため、同省は法律で規定すべきと判断、来年の通常国会への関連法案提出を目指している。
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